フロン排出抑制法

管理の義務

適切な機器管理を行うために、管理者は機器ごとに点検記録簿として、点検・修理・冷媒の充填・回収等の履歴を記録・保存し、紙や電子媒体により、当該製品を廃棄するまで保管する必要があります。
※当該記録は、上記の記録事項を満たすものであればどのような様式でも構いません。

修理を行わずに繰り返し充填していないか判断するため、当該機器の点検等を行う際に、設備事業者等に当該記録の開示を求められる場合もあります。

フロン類の充填・回収を行った際、第一種フロン類充填回収業者より、フロン漏えい量の算定に必要となる充填証明書、回収証明書が発行されますので、記録・保存、算定漏えい量の計算を行う必要があります。

-管理者が作成・保存すべき書面

第一種特定製品のリスト

管理者が一番最初に取り組む事は、社内での取りまとめ担当者を選定し、社内の冷媒ガスを利用した「業務用厨房機器」や「業務用冷凍機」、「業務用空調機器」のリストを作成する事になります。
業務用冷蔵庫、業務用冷凍庫、業務用冷凍 冷蔵庫、コールドテーブル、冷蔵ショーケース、冷凍ストッカー、冷凍ショーケース、製氷機、ウォータークーラー等が該当します。
参考様式としては下記リンク先「フロン排出抑制法様式(環境省)」内の「1.機器リスト(参考様式)」をご参考ください。

点検整備記録簿

管理者に保存義務があります。簡易点検・定期点検の記録簿が含まれ、機器の修理状況が分かるように記述する必要があります。
参考様式としては下記リンク先「フロン排出抑制法様式(環境省)」内の「2.点検整備記録簿(参考様式)」をご参考ください。

フロン類算定漏えい量等の報告書

管理者に保存義務があります。書面様式として法定されており、決まった様式での提出が定められています。
算定漏えい量報告の対象者は、年間の算定漏えい量が1,000t-CO2 以上の方となります。(1,000t-CO2 とは、フロン類の量を同じ温室効果をもたらす二酸化炭素の量に換算したもの)

充填証明書

回収証明書

管理者に保存義務はありませんが、点検整備記録簿や漏えい量の算定に必要になります。充填又は回収を行った業者から、管理者に交付されます。
新潟県では一般社団法人新潟県フロン回収事業協会のマニフェストをそのまま使用してもかまいません。
また、専門業者が管理者の承諾を得て、必要な事項を情報処理センターに登録した場合、充填証明書及び回収証明書の交付・受理を電子的に行うことが可能です。

再生証明書

破壊証明書

管理者に保存義務はありませんが、フロン類の処理状況確認を管理者が行うことが望ましいとされています。
整備又は廃棄等により引き渡したフロン類が適正に再生・破壊されたかを確認する書類になり、専門業者から交付されます。専門業者はその写しを3年間保存する必要があります。

行程管理票

管理者は機器を廃棄する際は、下記を3年間保存する必要があります。
・行程管理票(回収依頼書、委託確認書、再委託承諾書)の写し
・第一種フロン類充填回収業者から交付される引取証明書

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