― No.204(2018.2.07)
2015年4月の施行なので、2018年4月までに7.5kW以上の業務用エアコンについては、最低1回以上の定期点検が義務付けられていることになりますので、まだ1回も定期点検を行っていない企業様は早急な対応が必要となりますのでご注意ください。
※定期点検は有資格者が行う必要がございます。定期点検の対応は是非、専門業者のナンバにお任せください!
【定期点検について】
定期点検は一定規模以上の機器全てにおいて実施される事が義務付けられています。エアコンにおいては7.5kW以上50kW未満の機器で3年に1回以上、50kW以上の機器は1年に1回以上。冷凍・冷蔵機器においては7.5kW以上の機器に対して1年に1回以上実施する事が求められています。
その実施については、十分な知見を有する者が行う必要がありますので、適正な資格を有した設備業者に依頼をする事になります。定期点検は、異常音、外観の損傷、摩耗及び腐食その他劣化や、油滲み、熱交換器の霜付き等について点検を実施します。その上で、冷媒ガスが漏えいしていないか、直接法、又は間接法による点検を行います。
■直接法の点検
漏えい箇所が概ね特定できる場合に用いる点検方法で、発泡液法、蛍光剤法、漏えいガス検知装置法等があります。
■間接法の点検
直接法による点検が困難な場合は、計測器を用いた値が異常値となっていないか、チェックシートを用いて確認をします。
定期点検の点検を行ったこと及び点検を行った日を、点検記録簿として記録する必要があります。この点検記録簿については、機器を廃棄するまで保存する必要があり、機器を譲渡する場合には、点検記録簿も引き渡す必要があります。
また、今回ご紹介した定期点検のほかにも、全ての業務用空調機・冷凍冷蔵機器が対象となる「簡易点検」も定められています。(下図参照)